保税制度・AEO制度応用

保税工場において製造作業中に火災が発生し、使用していた外国貨物の一部が滅失した。この場合、保税工場の許可を受けた者の関税上の責任はどうなるか。最も適切なものを選べ。

A.火災による滅失は天災に準じるため、いかなる場合も関税の納付義務は生じない。
✗ 天災であっても自動免除にはならず、税関長の承認手続きが必要となる。
B.滅失した外国貨物については、税関長の承認を受けた場合に限り関税の納付義務が免除される。← 正解
✓ 正解です。関税法上、災害等による外国貨物の滅失については、税関長の承認を受けることで関税の納付義務が免除される規定がある。
C.滅失した外国貨物に係る関税は、滅失が確認された時点で直ちに全額納付しなければならない。
✗ 滅失の場合に直ちに全額納付を求める規定はなく、税関長への届出・承認手続きを経て免除が判断される。
D.火災による滅失であっても、許可者の過失が認められた場合は関税を納付する義務が生じる。
✗ 過失の有無による関税納付義務の差異は関税法上設けられておらず、承認手続きを経ることで免除が可能となる。

この問題のポイント

関税法上、災害等による外国貨物の滅失については、税関長の承認を受けることで関税の納付義務が免除される規定がある。