関税法(通関手続き・申告)応用問題

関税の確定方式のうち申告納税方式が適用される貨物について、納税申告がされた税額が過少であることが税関による調査で判明した場合、どのような措置がとられるか。

A.税関長は直ちに当該輸入許可を取り消し、貨物を保税地域に戻させる
✗ 税額の過少を理由に輸入許可を取り消すという規定はなく、不足税額の徴収手続きが適用される。
B.税関長は更正を行い、不足税額および延滞税を徴収することができる← 正解
✓ 正解です。申告税額が過少の場合、税関長は更正を行い、不足税額に延滞税を加えて徴収することができます(関税法第7条の16)。
C.輸入者が自発的に修正申告を行わない限り、税関長は追徴できない
✗ 輸入者の修正申告がなくても、税関長は職権により更正を行うことができる。
D.申告納税方式では輸入者の申告が最終確定であるため、税関長は変更できない
✗ 申告納税方式であっても税関長による更正権限が認められており、申告が絶対確定ではない。