関税法(通関手続き・申告)応用問題

保税地域に搬入された輸入貨物が、災害により滅失した場合、その貨物に係る関税はどのように取り扱われるか。

A.滅失した貨物に対しても関税債務は消滅せず、輸入者は関税を納付しなければならない
✗ 災害等のやむを得ない事由による滅失の場合は、関税法上関税免除の規定が適用される。
B.税関長の承認を受けることなく関税債務は当然に消滅する
✗ 関税債務の消滅には税関長への届出手続きが必要であり、自動的には消滅しない。
C.やむを得ない事由による滅失として税関長に届け出ることにより、関税を免除される← 正解
✓ 正解です。保税地域において災害等のやむを得ない事由により貨物が滅失した場合、税関長に届け出ることで関税が免除されます(関税法第45条)。
D.輸入者が保険金を受領した場合に限り、保険金相当額について関税が免除される
✗ 保険金受領の有無は関税免除の要件とは無関係であり、この説明は誤りである。