関税評価・税率の適用定義
関税定率法における「類似の貨物」の定義として、最も適切なものはどれか。
A.輸入貨物と同一の国で生産され、同一の原材料から成り、同一の外観を有する貨物
✗ これは「同種の貨物」に近い説明ですが、同一の外観を有するという要件は正確ではありません。
B.輸入貨物と全ての点において同一である貨物(少量の外観上の相違を除く)
✗ 「全ての点において同一」という説明は「同種の貨物」の定義に相当し、「類似の貨物」の定義ではありません。
C.輸入貨物と同一の国で生産され、輸入貨物と同一ではないが、同様の特性及び同様の構成要素を有し、同一の機能を果たし、かつ商業上互換性のある貨物← 正解
✓ 正解です。関税定率法第4条の2第2項に規定される「類似の貨物」の定義として正しい内容です。
D.輸入貨物と同一の国で生産され、輸入貨物と同一の用途に使用できる貨物であって、外観及び品質が類似するもの
✗ 「同一の用途に使用できる」「外観及び品質が類似」という要件のみでは類似の貨物の法的定義を正確に表していません。
この問題のポイント
関税定率法第4条の2第2項に規定される「類似の貨物」の定義として正しい内容です。