通関業法定義問題

通関業法第18条に規定される「料金」に関する定義として最も適切なものを選びなさい。

A.通関業者は、通関業務に関する料金を財務大臣に届け出て、その承認を受けなければならない
✗ 通関業者の料金は財務大臣への届出・承認制度ではありません。公示制度(掲示義務)が採用されています。
B.通関業者は、通関業務に関する料金の額を定め、これを営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない← 正解
✓ 正解です。通関業者は通関業務に関する料金を定め、営業所において公衆に見やすいよう掲示する義務があります(通関業法第18条)。
C.通関業者の料金は財務大臣が一律に定めるものとし、通関業者が独自に設定することは禁じられている
✗ 通関業者の料金を財務大臣が一律に定める制度は存在しません。各通関業者が自ら設定し掲示します。
D.通関業者の料金は依頼人との契約によって自由に定めることができるが、税関長への報告が義務づけられている
✗ 税関長への報告義務はありません。通関業者は自ら料金を定め、営業所に掲示することが義務づけられています。