関税定率法・関税暫定措置法定義問題
関税定率法第8条に規定する「不当廉売関税(アンチダンピング関税)」の課税要件として正しいものはどれか。
A.輸出国政府の補助金により価格が低下した貨物が輸入され、国内産業に損害を与えている場合
✗ これは「相殺関税(カウンターベーリング関税)」の課税要件の説明です。補助金が絡む場合は相殺関税が対象となります。
B.外国における通常価格よりも低い価格(ダンピング価格)で輸入され、国内産業に実質的損害等を与えている場合← 正解
✓ 正解です。不当廉売関税は、外国の通常価格を下回るダンピング価格での輸入により国内産業に実質的損害等が生じている場合に課されます(関税定率法第8条)。
C.輸入数量が急増し、国内産業に重大な損害を与えている場合
✗ これは「緊急関税(セーフガード)」の課税要件の説明です。数量急増による損害は緊急関税の対象です。
D.輸入貨物の品質が虚偽表示されており、消費者に損害を与えている場合
✗ 虚偽表示による消費者損害は関税定率法上の不当廉売関税の要件ではなく、他の法令(不正競争防止法等)の問題となります。
「関税定率法・関税暫定措置法」の他の問題
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