関税定率法・関税暫定措置法応用問題
輸入者が関税定率法第4条(課税価格の決定原則)に基づく取引価格を適用しようとしたが、買手と売手の間に特殊関係(関係者間取引)が存在することが判明した場合、税関はどのように対応するか。最も適切なものを選びなさい。
A.特殊関係が存在する場合は、取引価格は一切認められず、直ちに第5条以下の補完的方法に移行しなければならない。
✗ 特殊関係があるだけで取引価格が否定されるわけではなく、影響の有無を検討する手続きが規定されています。
B.特殊関係が取引価格に影響を与えていないことが証明・確認できれば、その取引価格を課税価格として認める場合がある。← 正解
✓ 正解です。関税定率法第4条第2項により、特殊関係が価格に影響を与えていないと認められる場合は取引価格を採用できます。
C.特殊関係が存在する場合、輸入者は必ず同種・類似貨物の取引価格を使用した課税価格の算出を申告しなければならない。
✗ 補完的方法の適用順序は法定されており、輸入者が任意に選択・申告できるものではありません。
D.特殊関係が存在する場合でも、取引価格が国内取引の市場価格と一致していれば、常に課税価格として採用される。
✗ 国内市場価格との一致は判定基準の一つにすぎず、「常に採用される」とする規定はありません。
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