関税定率法・関税暫定措置法応用問題
関税定率法第14条の無条件免税規定に基づき免税輸入された貨物について、輸入後に免税の条件に違反する用途に転用した場合、どのような関税上の措置が生じるか。最も適切なものを選びなさい。
A.転用した時点でその貨物は新たな輸入申告が必要となり、改めて通常の輸入手続きをやり直さなければならない。
✗ 再輸入申告という手続きは規定されておらず、転用の制限・追徴が正しい取扱いです。
B.転用の事実が判明した場合、関税の追徴は行われないが、輸入者には罰則として過料が課される。
✗ 過料のみで関税追徴なしという規定はなく、免除された関税の追徴が原則的な措置です。
C.免税を受けた際に軽減又は免除された関税額が直ちに徴収されることがあり、原則として承認なく転用することは禁止される。← 正解
✓ 正解です。関税定率法第15条等により、条件違反の転用には承認が必要で、無断転用時は軽減・免除額が追徴されます。
D.条件違反による転用については、輸入者が自主的に申告すれば追徴関税の対象にはならないとされている。
✗ 自主申告による追徴免除といった規定は設けられておらず、条件違反には関税が徴収されます。
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