関税定率法・関税暫定措置法応用問題
輸入貨物の課税価格を決定する際、売手が買手に対して一定数量以上の購入を条件に値引きを行う「数量割引」が適用されていた場合、その割引後の価格は課税価格の算定においてどのように扱われるか。
A.数量割引は買手の購買力に基づく恣意的な価格操作とみなされるため、割引前の価格を取引価格として採用しなければならない。
✗ 数量割引が商業的に合理的なものであれば、割引前価格を使う必要はありません。
B.その取引において実際に支払われた又は支払われるべき価格が数量割引適用後の価格であれば、その価格を基礎として課税価格を算定できる。← 正解
✓ 正解です。関税定率法第4条第1項の「現実支払価格」は数量割引後の実際の支払価格が基礎となります。
C.数量割引が適用されている場合は、関税定率法第4条の取引価格方式は使用できず、第5条の同種貨物取引価格方式を採用しなければならない。
✗ 数量割引があるだけで第4条が使えなくなるわけではなく、補完方式への移行は要件を満たす場合に限られます。
D.数量割引分については、関税関係法令上は加算要素として扱われ、割引額を課税価格に加算しなければならない。
✗ 数量割引は加算要素(同条第2項各号)には該当せず、割引額を課税価格に加算する規定はありません。
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