関税定率法・関税暫定措置法応用問題

関税暫定措置法に基づく暫定税率が適用される貨物について、その貨物の輸入申告の際に暫定税率の適用を誤って申告せず、基本税率で関税を納付した場合、その後の対応として最も適切なものはどれか。

A.基本税率で納付した後は修正申告・更正の請求はできず、税関が職権で差額を還付する手続きのみが認められる。
✗ 輸入者自身も更正の請求を行う権利を有しており、税関の職権還付のみに限定されるわけではありません。
B.輸入者は、法定の期間内に更正の請求(修正)を行うことにより、暫定税率との差額について還付を受けられる可能性がある。← 正解
✓ 正解です。関税法第13条の更正の請求制度により、法定期間内に申請することで過大納付分の還付を求めることができます。
C.暫定税率は適用を申告した場合のみ有効であるため、申告漏れの場合は一切暫定税率の適用を受けることができない。
✗ 暫定税率の適用には手続きが必要ですが、事後的な更正の請求によって適用を受けられる場合があります。
D.基本税率と暫定税率の差額は、原則として翌年度の関税申告時に調整されるため、即時の還付申請は認められない。
✗ 翌年度への繰越し調整という制度は関税法に規定されておらず、更正の請求による即時対応が正しい取扱いです。