外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)定義問題
外為法における「支払手段」の定義として正しいものはどれか。
A.貨幣、銀行券、政府紙幣、小切手、約束手形、信用状及び郵便為替をいう
✗ 信用状(L/C)は外為法第6条第1項第7号の「支払手段」の定義には含まれていません。信用状は有価証券とは異なる取り扱いとなります。
B.貨幣、銀行券、政府紙幣、小切手、約束手形及び郵便為替をいう← 正解
✓ 正解です。外為法第6条第1項第7号において、「支払手段」とは貨幣、銀行券、政府紙幣、小切手、約束手形及び郵便為替をいうと定義されています。
C.銀行券、政府紙幣、小切手及び電子マネーをいう
✗ 電子マネーは外為法上の「支払手段」の定義には含まれていません。また約束手形と郵便為替が欠けており、定義として不正確です。
D.貨幣、銀行券、小切手及び有価証券をいう
✗ 有価証券は外為法上「支払手段」ではなく別途「有価証券」として規定されています。また約束手形・郵便為替が含まれておらず誤りです。