外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)定義問題
外為法に規定する「特定技術」(いわゆるキャッチオール規制)に関する説明として、正しいものはどれか。
A.すべての輸出品に適用される規制であり、輸出先国に関係なく経済産業大臣の許可が必要である
✗ キャッチオール規制はすべての輸出品に適用されるわけではなく、また許可が必要かどうかは懸念用途・懸念需要者の有無等により判断されます。
B.リスト規制品以外の貨物・技術であっても、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合に輸出許可が必要となる規制をいう← 正解
✓ 正解です。キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、大量破壊兵器等の開発・製造等に使用されるおそれがあると判断される場合に輸出許可が必要となる規制をいいます。
C.戦略物資のみを対象とし、輸出先が特定の国・地域である場合に限り規制が適用される
✗ キャッチオール規制は戦略物資以外の一般品も対象となり得ます。また輸出先国はホワイト国(グループA)以外が対象となるなど、より広い範囲で適用されます。
D.外為法第25条に基づく規制であり、居住者から非居住者への無償の技術提供に限定して適用される
✗ キャッチオール規制は外為法第48条等に基づく輸出規制であり、無償提供に限定されるものではありません。有償・無償を問わず適用されます。