民法の基礎計算問題
AさんがBさんに対して500万円の債権を有しており、その債権の消滅時効期間は原則として何年ですか?
A.3年
✗ 商人間の商品売買代金請求権は3年ですが、一般的な金銭債権ではありません。
B.5年
✗ 医師の診療報酬請求権は5年ですが、金銭債権全般ではこの期間ではありません。
C.10年← 正解
✓ 正解です。民法166条により、一般的な金銭債権の消滅時効期間は10年です。
D.20年
✗ 20年は民法167条の長期消滅時効ですが、現在は廃止されています。
AさんがBさんに対して500万円の債権を有しており、その債権の消滅時効期間は原則として何年ですか?