民法の基礎計算
AさんがBさんに対して500万円の貸金債権を有しており、AさんがBさんに返済を求めることができることを知っている場合、その債権の消滅時効期間は原則として何年ですか?
A.3年
✗ 3年は改正前の商事消滅時効期間などに用いられていましたが、改正民法では原則として適用されません。
B.5年← 正解
✓ 正解です。改正民法166条1項1号により、債権者が権利を行使できることを知った時から5年で消滅時効が完成します。貸金債権はこれに該当します。
C.10年
✗ 10年は「権利を行使できる時から」の客観的起算点による時効期間(民法166条1項2号)です。債権者が返済を求めることを知っている本問では5年が適用されます。
D.20年
✗ 20年は生命・身体の侵害による損害賠償請求権などに適用される特別の期間であり、一般的な金銭債権には適用されません。
この問題のポイント
改正民法166条1項1号により、債権者が権利を行使できることを知った時から5年で消滅時効が完成します。貸金債権はこれに該当します。