民法の基礎計算問題
2023年1月1日にXさんがYさんに対して800万円の貸金をしました。その後、貸主Xが何もしないまま放置した場合、この債権が時効により消滅する最初の日付は?
A.2026年1月1日
✗ 商事債権の3年消滅時効が適用されるわけではありません。貸金は民法上の金銭債権です。
B.2028年1月1日
✗ 診療報酬請求権の5年消滅時効ではありません。一般的な金銭債権に適用されません。
C.2033年1月1日← 正解
✓ 正解です。民法166条により、貸金は2023年1月1日から起算して10年後の2033年1月1日に消滅時効が完成します。
D.2043年1月1日
✗ これは昔の民法167条の長期消滅時効ですが、現行法では廃止されています。