民法の基礎計算
2023年1月1日にXさんがYさんに対して800万円の貸金をしました。XさんはYさんが返済できることを知っており、その後何も請求しないまま放置した場合、この債権が消滅時効により消滅する最初の日付は?
A.2026年1月1日
✗ 2026年1月1日(3年後)は、改正前の商事時効等の期間であり、本問の貸金債権には適用されません。
B.2028年1月1日← 正解
✓ 正解です。改正民法166条1項1号により、権利を行使できることを知った時から5年で時効が完成します。2023年1月1日から5年後の2028年1月1日が消滅時効完成日です。
C.2033年1月1日
✗ 2033年1月1日(10年後)は、客観的起算点(権利を行使できる時)からの時効期間(民法166条1項2号)ですが、XさんはYさんへの請求が可能であることを知っているため、主観的起算点からの5年が先に到来します。
D.2043年1月1日
✗ 2043年1月1日(20年後)は、現行民法では一般的な金銭債権には適用されない期間です。
この問題のポイント
改正民法166条1項1号により、権利を行使できることを知った時から5年で時効が完成します。2023年1月1日から5年後の2028年1月1日が消滅時効完成日です。