民法の基礎計算

Cさんが600万円の借金を返済できず、6年間の間に債権者からの請求を何度も受けています。この場合、Cさんが消滅時効を援用して借金を消滅させることができますか?

A.できます。請求されても6年が経過していれば援用できます。
✗ 請求(催告)を受けただけでは時効は更新されません。催告のみの場合、催告の時から6か月間、時効の完成が猶予されるにとどまります(民法150条)。
B.できません。時効の更新・完成猶予事由が存在する可能性があります。← 正解
✓ 正解です。民法147条・150条により、裁判上の請求等があれば時効は更新され、催告のみでも6か月間は完成が猶予されます。6年間に度々請求を受けていたのであれば、更新・完成猶予事由が生じている可能性があり、時効が完成していないことがあります。
C.できます。ただし裁判所の許可が必要です。
✗ 消滅時効の援用は権利者の行為であり、裁判所の許可は不要です。債務者の一方的な意思表示です。
D.できません。6年では時効期間に達していません。
✗ 金銭債権は原則10年の消滅時効ですが、更新・完成猶予事由により期間がリセット・延長されている可能性があります。

この問題のポイント

民法147条・150条により、裁判上の請求等があれば時効は更新され、催告のみでも6か月間は完成が猶予されます。6年間に度々請求を受けていたのであれば、更新・完成猶予事由が生じている可能性があり、時効が完成していないことがあります。

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