民法の基礎計算問題

Cさんが600万円の借金を返済できず、6年間の間に債権者からの請求を何度も受けています。この場合、Cさんが消滅時効を援用して借金を消滅させることができますか?

A.できます。請求されても6年が経過していれば援用できます。
✗ 請求を受けたことは重要な中断事由です。債権者の請求により時効が中断され、カウントがリセットされます。
B.できません。中断事由が存在する可能性があります。← 正解
✓ 正解です。民法147条により、債権者からの請求は時効の中断事由となり、時効期間がリセットされます。
C.できます。ただし裁判所の許可が必要です。
✗ 消滅時効の援用は権利者の行為であり、裁判所の許可は不要です。債務者の一方的な意思表示です。
D.できません。6年では時効期間に達していません。
✗ 金銭債権は原則10年の消滅時効ですが、中断事由により期間がリセットされています。

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