民法の基礎計算問題

Dさんが2020年4月1日にEさんに対して300万円の工事代金を請求しました。同年7月1日にEさんが一部としてDさんに50万円を支払いました。この場合、消滅時効はいつ完成しますか?

A.2025年4月1日
✗ 支払いは部分弁済であり、時効の中断事由です。元の時効期間2025年4月1日ではなく、新たに起算されます。
B.2027年7月1日
✗ 部分弁済があった場合、全額の時効が中断されます。その結果2027年ではなく2030年が期限となります。
C.2030年4月1日
✗ 支払い日がリセット地点となるため、2030年4月1日ではなく2030年7月1日が正確な期日です。
D.2030年7月1日← 正解
✓ 正解です。民法148条により、部分弁済による中断後、支払い日の2020年7月1日から新たに10年間起算され、2030年7月1日に完成します。

ビジネス実務法務検定3級 の問題一覧