民法の基礎計算

Dさんが2020年4月1日にEさんに対して300万円の工事代金を請求しました。同年7月1日にEさんが一部としてDさんに50万円を支払いました。この場合、消滅時効はいつ完成しますか?

A.2025年4月1日
✗ 支払い(部分弁済)は債務の承認として時効の更新事由(民法152条)となります。更新により起算点は支払日である2020年7月1日にリセットされるため、2025年4月1日には完成しません。
B.2025年7月1日← 正解
✓ 正解です。改正民法166条1項1号により工事代金の消滅時効は権利行使できることを知った時から5年です。Eさんの部分弁済(2020年7月1日)により時効は更新され、同日から5年後の2025年7月1日に完成します。
C.2030年4月1日
✗ 承認による更新後の起算点は2020年7月1日であり、10年後の2030年4月1日は誤りです。また改正民法では5年が適用されます。
D.2030年7月1日
✗ 改正民法では権利行使可能と知っている場合の時効は5年のため、10年後の2030年7月1日ではなく5年後の2025年7月1日が正解です。

この問題のポイント

改正民法166条1項1号により工事代金の消滅時効は権利行使できることを知った時から5年です。Eさんの部分弁済(2020年7月1日)により時効は更新され、同日から5年後の2025年7月1日に完成します。

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