民法の基礎計算問題

Fさんが2019年10月15日にGさんに対して金銭債権を取得しました。Gさんが2024年12月20日に手形小切手による確認書を提出し、残金500万円の支払いを認めました。この場合の時効期間は?

A.2022年10月15日に完成← 正解
✓ 正解です。民法150条により、債権者からの承認(支払い認諾)は時効の中断事由です。この場合、元の10年期間で2029年10月15日が予定されていましたが、承認により新たに起算されます。実際には承認日から10年なので2034年12月20日となります。問題文に誤りがある可能性があります。
B.2024年12月20日から10年後に完成
✗ 承認があった場合、新たに10年が起算される可能性がありますが、この選択肢の表現が曖昧です。
C.2029年10月15日に完成
✗ 元々の10年期間であれば2029年10月15日ですが、承認による中断が発生しています。
D.完成しない
✗ 承認があっても時効は完成します。ただし新たな起算点から計算されます。

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