民法の基礎計算
Fさんが2019年10月15日にGさんに対して金銭債権を取得しました。Gさんが2024年12月20日に手形小切手による確認書を提出し、残金500万円の支払いを認めました。この場合の時効期間は?
A.2022年10月15日に完成
✗ 2022年10月15日はどの起算点・期間からも導かれません。
B.2024年12月20日から10年後に完成← 正解
✓ 正解です。民法152条により、Gの承認(支払いの確認書提出)によって時効は更新され、承認時点の2024年12月20日から新たに10年間の時効期間が起算されます。したがって「2024年12月20日から10年後」(2034年12月20日)に完成します。
C.2029年10月15日に完成
✗ 2029年10月15日は、承認がなかった場合に完成していたはずの当初の期日にすぎません。Gの承認により時効は更新されているため、この日には完成しません。
D.完成しない
✗ 承認によって時効は更新されますが、消滅時効自体は引き続き進行し、新たな期間の経過後には完成します。
この問題のポイント
民法152条により、Gの承認(支払いの確認書提出)によって時効は更新され、承認時点の2024年12月20日から新たに10年間の時効期間が起算されます。したがって「2024年12月20日から10年後」(2034年12月20日)に完成します。