民法の基礎計算

Fさんが2019年10月15日にGさんに対して金銭債権を取得しました。Gさんが2023年5月10日に残金500万円の支払いを認める確認書を提出しました。この場合の消滅時効はいつ完成しますか?

A.2024年10月15日に完成
✗ 2024年10月15日は、Gさんの承認がなかった場合に完成していたはずの当初の期日(2019年10月15日から5年)です。しかし2023年5月10日の承認により時効は更新されているため、この日には完成しません。
B.2033年5月10日に完成
✗ 2033年5月10日は承認日から10年後ですが、改正民法では権利行使できることを知った時から5年が適用されます。
C.2028年5月10日に完成← 正解
✓ 正解です。民法152条により、Gさんの承認(確認書提出:2023年5月10日)によって時効は更新されます。更新後は改正民法166条1項1号の5年が適用され、2023年5月10日から5年後の2028年5月10日に時効が完成します。
D.完成しない
✗ 承認によって時効は更新されますが、消滅時効は引き続き進行し、新たな期間の経過後に完成します。

この問題のポイント

民法152条により、Gさんの承認(確認書提出:2023年5月10日)によって時効は更新されます。更新後は改正民法166条1項1号の5年が適用され、2023年5月10日から5年後の2028年5月10日に時効が完成します。

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