民法の基礎計算問題

Hさんが弁済期2023年3月31日の1,200万円の有期債権をIさんが保有しています。弁済期の3か月前である2023年1月1日に、Iさんがこの債権について消滅時効の援用をしようとしました。この援用は有効ですか?

A.有効です。時効期間内であれば援用できます。
✗ 時効期間内でも、弁済期が到来していない場合は援用できません。民法145条により、弁済期前の援用は無効です。
B.無効です。弁済期前には援用できません。← 正解
✓ 正解です。民法145条により、消滅時効は弁済期到来後に援用可能です。2023年3月31日前の援用は無効です。
C.有効です。ただし利息部分のみです。
✗ 消滅時効の援用は全額に対してなされるもので、利息部分のみの援用はできません。
D.無効です。弁済期から10年が必要です。
✗ 有期債権は弁済期から10年ですが、その前の援用は無効です。

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