労務管理比較
労働基準法における「解雇」と「雇止め」の主な違いは何か。
A.解雇は書面が必要で、雇止めは口頭でも成立する
✗ 解雇であっても口頭通知後に書面確認することは可能であり、書面必須要件ではありません。
B.解雇は無期雇用の終了であり、雇止めは有期雇用の終了である← 正解
✓ 正解です。解雇は無期雇用契約の終了、雇止めは有期雇用契約の終了という契約形態による根本的な違いです。
C.解雇は使用者側の理由で、雇止めは労働者側の理由でのみ行える
✗ 雇止めも使用者側の判断で行われるもので、労働者側の理由に限定されません。
D.解雇は事前通知が不要で、雇止めは30日前通知が必須である
✗ 解雇の場合も使用者側に特別な事情がなければ30日前通知が原則として必要です。
この問題のポイント
解雇は無期雇用契約の終了、雇止めは有期雇用契約の終了という契約形態による根本的な違いです。