労務管理比較
年次有給休暇と特別休暇の違いについて、正しい説明はどれか。
A.年次有給休暇は取得日数の上限が法律で決められているが、特別休暇は無制限である
✗ 年次有給休暇は1年間に付与される日数が法律で規定されており、特別休暇も企業ごとに上限が設定されることが多いです。
B.年次有給休暇は労働者が自由に取得時季を決定でき、特別休暇は企業が時季を指定する場合が多い← 正解
✓ 正解です。年次有給休暇は労働者の請求権であり、原則として時季指定権があります。特別休暇(忌引休暇など)は事由発生時に企業が指定することが通常です。
C.年次有給休暇は給与が支払われず、特別休暇は給与が支払われる
✗ 年次有給休暇は取得中も給与が支払われることが原則です。有給という名称はそれを示しています。
D.年次有給休暇は全ての企業で支給義務があるが、特別休暇は企業の任意制度である
✗ 特別休暇の中には忌引休暇など企業の努力義務や慣行として設定されるものがあります。
この問題のポイント
年次有給休暇は労働者の請求権であり、原則として時季指定権があります。特別休暇(忌引休暇など)は事由発生時に企業が指定することが通常です。