環境と法律・国際条約定義問題

「生物多様性条約」における「ABS(Access and Benefit-Sharing)」とは何を指すか。

A.絶滅危惧種の保護と生息域外保全に関する取り決め
✗ 絶滅危惧種保護はワシントン条約(CITES)が主に扱う分野であり、ABSの定義ではありません。
B.遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する仕組み← 正解
✓ 正解です。ABSは遺伝資源を利用する際の提供国へのアクセス条件と、得られた利益の公正な配分を定める仕組みです。
C.外来種の侵入防止と駆除に関する国際協定
✗ 外来種対策は生物多様性条約の一課題ですが、ABSはその定義に該当しません。
D.生態系サービスの経済的評価手法
✗ 生態系サービスの経済的評価はTEEBなどの概念であり、ABSとは異なります。

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