環境と法律・国際条約定義問題
「生物多様性条約」における「ABS(Access and Benefit-Sharing)」とは何を指すか。
A.絶滅危惧種の保護と生息域外保全に関する取り決め
✗ 絶滅危惧種保護はワシントン条約(CITES)が主に扱う分野であり、ABSの定義ではありません。
B.遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する仕組み← 正解
✓ 正解です。ABSは遺伝資源を利用する際の提供国へのアクセス条件と、得られた利益の公正な配分を定める仕組みです。
C.外来種の侵入防止と駆除に関する国際協定
✗ 外来種対策は生物多様性条約の一課題ですが、ABSはその定義に該当しません。
D.生態系サービスの経済的評価手法
✗ 生態系サービスの経済的評価はTEEBなどの概念であり、ABSとは異なります。
「環境と法律・国際条約」の他の問題
「京都議定書」において定められた、先進国が他の先進国で温室効果ガスの削減プロジェクトを実施し、削減量を自国の目標達成に充…「循環型社会形成推進基本法」において、廃棄物等の処理の優先順位として正しく定められているものはどれか。「環境基本法」において定義される「環境への負荷」とはどのようなものか。「パリ協定」において定められた「NDC(Nationally Determined Contribution)」とは何か…「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」における「PRTR制度」とはどのよ…「京都議定書」と「パリ協定」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。