関係法令(有害業務以外)応用問題

事業者が労働者に時間外労働を行わせる場合、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結したが、所轄労働基準監督署長への届出を怠った。この場合、時間外労働の効力はどうなるか。

A.届出は努力義務にすぎないため、協定の内容は有効であり時間外労働は適法となる。
✗ 届出は義務であり、届出なしでは法律上の免罰効果が生じません。努力義務ではありません。
B.協定を締結しただけでは効力が生じず、届出を行って初めて時間外労働が適法となる。← 正解
✓ 正解です。36協定は締結に加えて所轄労働基準監督署長への届出が要件であり、届出がなければ時間外労働の免罰効果が発生せず、労働基準法違反となります。
C.届出をしなくても協定締結日に遡って有効となり、労働者への不利益は生じない。
✗ 遡及的効力は認められません。届出前の時間外労働は違法状態のままです。
D.届出の遅延は行政上の問題であり、民事上の時間外労働自体は有効とみなされる。
✗ 届出は法定要件であり、未届出の場合は刑事上・行政上の問題だけでなく、時間外労働自体が違法となります。