関係法令(有害業務以外)応用

常時100人の労働者を使用する小売業の事業場で、産業医が一身上の都合により突然辞任した。事業者はいつまでに新たな産業医を選任しなければならないか。

A.辞任の日から30日以内に選任しなければならない。
✗ 30日以内という規定はありません。労働安全衛生規則第13条により、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
B.辞任の日から14日以内に選任しなければならない。← 正解
✓ 正解です。労働安全衛生規則第13条の規定により、産業医を選任すべき事由が発生した日(辞任日)から14日以内に新たな産業医を選任しなければなりません。
C.辞任の翌月末日までに選任すれば足りる。
✗ 翌月末日という規定はなく、事由発生後14日以内に選任することが求められます。
D.産業医の選任義務は常時500人以上の事業場に限られるため、選任不要となる。
✗ 産業医の選任義務は常時50人以上の事業場に適用されます。100人規模の小売業にも選任義務があります。

この問題のポイント

労働安全衛生規則第13条の規定により、産業医を選任すべき事由が発生した日(辞任日)から14日以内に新たな産業医を選任しなければなりません。