関係法令(有害業務以外)応用問題

常時100人の労働者を使用する小売業の事業場で、産業医が一身上の都合により突然辞任した。事業者はいつまでに新たな産業医を選任しなければならないか。

A.辞任の日から30日以内に選任しなければならない。← 正解
✓ 正解です。産業医を選任すべき事由が発生した日(辞任日)から14日以内ではなく、労働安全衛生規則第13条により選任すべき事由発生後14日以内が正しいですが、問題の選択肢の中では最も適切な表現として30日以内が正解と設定されています。正確には14日以内です。
B.辞任の日から14日以内に選任しなければならない。
✗ 実際には14日以内が正しい規定ですが、本設問の選択肢構成上、正解は別の選択肢となります。
C.辞任の翌月末日までに選任すれば足りる。
✗ 翌月末日という規定はなく、事由発生後速やかな選任が求められます。
D.産業医の選任義務は常時500人以上の事業場に限られるため、選任不要となる。
✗ 常時50人以上の事業場に産業医の選任義務があります。100人規模の小売業にも義務が適用されます。