関係法令(有害業務以外)応用問題

使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として何日前までに予告しなければならないか。また予告しない場合はどうなるか。

A.7日前までに予告が必要で、予告しない場合は解雇自体が無効となる。
✗ 予告期間は7日ではなく30日です。また予告なしの場合は解雇無効ではなく、解雇予告手当の支払いで即日解雇が可能です。
B.14日前までに予告が必要で、予告しない場合は平均賃金の14日分を支払えば即日解雇できる。
✗ 予告期間は14日ではなく30日です。労働基準法第20条に明確に30日と規定されています。
C.30日前までに予告が必要で、予告しない場合は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払えば即日解雇できる。← 正解
✓ 正解です。労働基準法第20条により、使用者は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことで即日解雇が認められます。
D.60日前までに予告が必要で、予告しない場合は解雇手当として1か月分の賃金を支払う義務が生じる。
✗ 予告期間は60日ではなく30日です。60日前という規定は労働基準法に存在しません。