労働衛生管理体制比較問題

衛生委員会と安全衛生委員会の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.衛生委員会は全業種の事業場に設置義務があるが、安全衛生委員会は製造業など特定業種にのみ設置できる。
✗ 衛生委員会の設置義務は業種にかかわらず常時50人以上の事業場ですが、設置できる・できないの制限ではなく安全衛生委員会は両委員会の代替として設置可能です。
B.衛生委員会は常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務があり、安全衛生委員会は安全委員会と衛生委員会の両方を設置すべき事業場で代替として設置できる。← 正解
✓ 正解です。衛生委員会は常時50人以上の事業場に設置義務があり、安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場では統合した安全衛生委員会を設置できます。
C.安全衛生委員会の議長は必ず総括安全衛生管理者でなければならず、衛生委員会の議長は衛生管理者が務める。
✗ 衛生委員会の議長は衛生管理者ではなく、総括安全衛生管理者またはそれに準じる者が務めます。
D.衛生委員会の開催頻度は3か月に1回以上だが、安全衛生委員会は毎月1回以上開催しなければならない。
✗ 衛生委員会も安全衛生委員会も、開催頻度は毎月1回以上と定められており、3か月に1回ではありません。