関係法令(有害業務以外)応用問題

労働者が業務上の負傷により休業した場合、使用者はその期間中および復職後30日間は解雇できないとされているが、例外的に解雇が認められるのはどのような場合か。

A.負傷の原因が労働者の重大な過失によるものと認められた場合。
✗ 負傷の原因が労働者の過失であっても、業務上の負傷であれば解雇制限は適用されます。過失は例外事由に該当しません。
B.事業を廃止する場合、または打切補償を支払う場合。← 正解
✓ 正解です。労働基準法第19条により、事業を廃止する場合または療養開始後3年を経過しても治らない場合に打切補償(平均賃金1,200日分)を支払った場合に例外的に解雇が認められます。
C.休業期間が継続して3か月を超えた場合。
✗ 休業が3か月を超えても自動的に解雇制限が解除されるわけではありません。3年経過後の打切補償が要件です。
D.労働者が他の事業場に再就職した場合。
✗ 労働者が他の事業場に再就職したかどうかは、元の使用者の解雇制限の例外事由には該当しません。