関係法令(有害業務以外)応用問題
常時300人の労働者を使用する運送業の事業場において、衛生委員会を設置している場合、安全委員会との関係についてどのように取り扱うことができるか。
A.運送業は安全委員会の設置義務がないため、衛生委員会のみ設置すれば足りる。
✗ 運送業(陸上貨物運送事業)は政令で定める業種に含まれ、常時50人以上であれば安全委員会の設置義務があります。
B.安全委員会と衛生委員会は必ず別々に設置しなければならず、合同開催は認められない。
✗ 労働安全衛生法第19条により、両委員会を統合して安全衛生委員会として設置することが認められています。
C.安全委員会と衛生委員会を統合した安全衛生委員会を設置することができ、両委員会を兼ねることができる。← 正解
✓ 正解です。労働安全衛生法第19条の規定により、安全委員会と衛生委員会の設置が義務付けられる事業場では、両委員会に代えて安全衛生委員会を設置することができます。
D.常時300人の規模では安全委員会の設置義務が生じないため、衛生委員会のみでよい。
✗ 運送業は安全委員会の設置が義務付けられる業種であり、常時50人以上の事業場には設置義務があります。300人規模では当然義務が生じます。
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