労働衛生管理体制応用問題
産業医が選任されている事業場において、産業医が事業者に対して特定の有害業務従事者の就業制限を勧告した場合、事業者はどのように対応しなければならないか。
A.産業医の勧告は参考意見に過ぎないため、事業者が独自に判断して無視することができる
✗ 産業医の勧告を無視することは許されません。事業者は勧告の内容を尊重し、必要な措置を講じる義務があります。
B.産業医の勧告を受けた場合、事業者は衛生委員会に報告し、勧告の内容を尊重して必要な措置を講じなければならない← 正解
✓ 正解です。事業者は産業医から勧告を受けた場合、衛生委員会等に報告するとともに、その勧告を尊重して適切な措置を実施しなければなりません。
C.産業医の勧告は労働基準監督署への届出義務を生じさせるものであり、届出のみ行えばよい
✗ 産業医の勧告への対応は、届出だけでは足りません。実際に必要な措置を講じることが求められます。
D.産業医の勧告に従う義務はなく、衛生管理者の判断を優先すればよい
✗ 衛生管理者の判断が産業医の勧告に優先されることはありません。産業医の専門的勧告を尊重することが義務です。