相続・事業承継誤り発見

「遺言」の効力・要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.自筆証書遺言の財産目録については、自書によらずパソコン等で作成したものを添付することが認められている。
✓ この記述は正しい。2019年の民法改正により、財産目録についてはパソコン等による作成や通帳のコピーの添付が認められている。
B.遺言者は、いつでも遺言の内容の全部または一部を撤回することができ、後に作成された遺言が前の遺言と抵触する場合、抵触部分は後の遺言で撤回されたものとみなされる。
✓ この記述は正しい。遺言は遺言者がいつでも撤回でき、内容が抵触する場合は後の遺言が優先される。
C.公正証書遺言は家庭裁判所による検認が不要であるが、自筆証書遺言は法務局に保管した場合でも検認が必要である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に保管した場合は家庭裁判所の検認が不要となる。
D.未成年者は遺言をすることができないが、15歳以上であれば単独で有効に遺言をすることができる。
✓ この記述は正しい。民法では15歳以上であれば単独で遺言をする能力(遺言能力)があると規定されている。

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