相続・事業承継誤り発見

「非上場株式の相続税評価(取引相場のない株式)」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.取引相場のない株式の評価方式には、原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式など)と特例的評価方式(配当還元方式)がある。
✓ この記述は正しい。非上場株式の評価方式は、原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式)と特例的評価方式(配当還元方式)に大別される。
B.同族株主以外の少数株主が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式により評価する。
✓ この記述は正しい。同族株主以外の少数株主が取得した株式は、会社への支配力が低いため配当還元方式(特例的評価方式)で評価する。
C.類似業種比準方式は、評価会社と類似する業種の上場会社の株価をもとに、1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額の3要素を比較して評価する方法である。
✓ この記述は正しい。類似業種比準方式は、類似業種上場会社の株価を基に配当・利益・純資産の3要素の比準割合を用いて評価する方法である。
D.純資産価額方式では、会社の資産・負債を帳簿価額で評価した純資産額を発行済株式数で除して1株当たりの価額を算出する。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは、純資産価額方式では資産・負債を相続税評価額(時価)で評価した純資産額をもとに算出するのであり、帳簿価額ではない。

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