融資関連法務応用

根抵当権を設定した融資において、融資実行後に担保不動産が火災で滅失した場合、銀行の担保権はどうなるか。最も適切な記述はどれか。

A.担保不動産の滅失により、根抵当権は当然に消滅する
✗ 誤りです。不動産そのものが滅失しても、根抵当権自体は消滅しません。ただし担保価値は失われます。
B.火災保険金がある場合、根抵当権はその保険金に対して移転し、銀行は保険金から優先的に弁済を受けることができる← 正解
✓ 正解です。火災保険金などの代位物がある場合、根抵当権はその代位物に及ぶため、銀行は保険金から優先的な弁済を受けることができます。
C.滅失した不動産について建物を再築する際、その再築建物に根抵当権を及ぼすには改めて設定する必要がある
✗ 誤りです。再築建物に根抵当権を及ぼすことについては、元本の確定前であれば変更登記により対応可能な場合があります。
D.根抵当権者は滅失前の登記簿の記載内容に基づき、滅失後も根抵当権に基づく権利を主張できる
✗ 誤りです。滅失した不動産に対する根抵当権は、代位物(保険金等)がない場合、実質的な担保価値を失い、権利行使が困難になります。

この問題のポイント

火災保険金などの代位物がある場合、根抵当権はその代位物に及ぶため、銀行は保険金から優先的な弁済を受けることができます。

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