融資関連法務応用
連帯保証人が複数いる融資において、銀行が主債務者に対して返済期限から6ヶ月経過後に初めて請求を行った場合、連帯保証人の時効援用権はどのように変わるか。最も適切な記述はどれか。
A.主債務者への請求は連帯保証人への請求とは別であるため、連帯保証人の時効は主債務者への請求に影響されない
✗ 誤りです。民法上、主債務者に対する請求は連帯保証人の時効中断事由となります。別取扱いではありません。
B.主債務者への請求があった時点で、連帯保証人の時効進行は中断し、その後改めて進行を始める← 正解
✓ 正解です。主債務者に対する請求があった時点で連帯保証人の時効は中断し、中断から6ヶ月経過すると新たに時効期間が進行を始めます。
C.銀行が主債務者に対して請求した事実は、連帯保証人に対して当然に通知されない限り、連帯保証人の時効中断事由とはならない
✗ 誤りです。主債務者への請求は連帯保証人に直接通知されなくても、時効中断の効果が生じます。
D.連帯保証人は主債務者の時効進行と独立して自らの時効を援用できるため、銀行が主債務者に対して請求したことは関係がない
✗ 誤りです。連帯保証人は独立した時効援用権を持ちますが、主債務者への請求による中断は連帯保証人にも効力が及びます。
この問題のポイント
主債務者に対する請求があった時点で連帯保証人の時効は中断し、中断から6ヶ月経過すると新たに時効期間が進行を始めます。