融資関連法務応用
連帯保証人が複数いる融資において、銀行が主債務者に対して返済期限から6ヶ月経過後に初めて請求を行った場合、連帯保証人の時効援用権はどのように変わるか。最も適切な記述はどれか。
A.主債務者への請求は連帯保証人への請求とは別であるため、連帯保証人の時効は主債務者への請求に影響されない
✗ 誤りです。民法457条1項により、主債務者に対する請求(催告)による完成猶予の効力は連帯保証人にも及びます。別取扱いではありません。
B.主債務者への請求(催告)があった時点で、連帯保証人の時効も完成が猶予され、猶予期間中は時効が完成しない← 正解
✓ 正解です。民法457条1項により、主たる債務者について生じた時効の完成猶予・更新の効力は保証人にも及びます。主債務者への請求(催告)は完成猶予事由(民法150条)であるため、請求があった時から6か月間は連帯保証人についても時効の完成が猶予されます(期間がリセットされる更新とは異なり、完成が一時的に猶予されるだけである点に注意)。
C.銀行が主債務者に対して請求した事実は、連帯保証人に対して当然に通知されない限り、連帯保証人の時効の完成猶予事由とはならない
✗ 誤りです。主債務者への請求は連帯保証人に直接通知されなくても、時効の完成猶予の効果が生じます(民法457条1項)。
D.連帯保証人は主債務者の時効進行と独立して自らの時効を援用できるため、銀行が主債務者に対して請求したことは関係がない
✗ 誤りです。連帯保証人は独立した時効援用権を持ちますが、主債務者への請求(催告)による完成猶予の効力は連帯保証人にも及びます(民法457条1項)。
この問題のポイント
民法457条1項により、主たる債務者について生じた時効の完成猶予・更新の効力は保証人にも及びます。主債務者への請求(催告)は完成猶予事由(民法150条)であるため、請求があった時から6か月間は連帯保証人についても時効の完成が猶予されます(期間がリセットされる更新とは異なり、完成が一時的に猶予されるだけである点に注意)。