融資関連法務応用
融資契約で定めた担保の評価額が、融資実行後に大幅に低下した場合、銀行が追加の担保提供を求めることに関する最も適切な記述はどれか。
A.初回融資契約時の担保評価額は法定で固定されるため、その後の評価額低下を理由に追加担保を求めることはできない
✗ 誤りです。融資契約時の評価額は参考値であり、その後の低下を理由とした追加担保請求を法的に禁止するものではありません。
B.融資契約に担保保全に関する条項がない場合、銀行は追加担保を求める法的権利を持たない
✗ 誤りです。担保保全条項がない場合でも、約定により追加担保請求権を設定することは可能です。
C.融資契約に担保価値低下時の追加担保請求権が明記されている場合、銀行は当該条項に基づき追加担保の提供を求めることができる← 正解
✓ 正解です。融資契約に担保保全条項や追加担保請求権が明記されている場合、銀行はこれに基づき追加担保の提供を求めることができます。
D.担保評価額の低下はやむを得ない情況変化であるため、銀行は担保力の維持を目的とした追加担保請求ができない
✗ 誤りです。担保価値低下は融資リスク管理上重要な事由であり、契約条項により追加担保請求は許容されます。
この問題のポイント
融資契約に担保保全条項や追加担保請求権が明記されている場合、銀行はこれに基づき追加担保の提供を求めることができます。