融資関連法務応用
融資契約締結後、借主が契約上の重要な誓約(例:事業内容の変更禁止)に違反したことが判明した場合、銀行が期限の利益喪失を主張する際の最も適切な要件はどれか。
A.借主の誓約違反の事実が存在すれば足り、銀行の請求の必要はない
✗ 誤りです。誓約違反の事実だけでは足りず、融資契約に期限の利益喪失条項がある場合にその要件に該当することが必要です。
B.融資契約に期限の利益喪失条項が明記されており、その条件に該当することが必要である← 正解
✓ 正解です。期限の利益喪失を主張するには、融資契約に当該条項が明記され、その条件に実際に該当することが法的要件です。
C.借主の違反行為が判明した時点で当然に期限の利益は喪失され、銀行の請求は不要である
✗ 誤りです。誓約違反により当然に期限の利益が喪失されるのではなく、契約条項に基づいた条件充足が必要です。
D.期限の利益喪失を主張するには、銀行が借主に対して誓約違反を理由とした催告を行い、その後一定期間の猶予期間を設定することが絶対条件である
✗ 誤りです。催告と猶予期間設定は一般的な実務慣行ですが、契約条項があれば請求によって期限の利益喪失を主張できます。
この問題のポイント
期限の利益喪失を主張するには、融資契約に当該条項が明記され、その条件に実際に該当することが法的要件です。