手形・小切手法計算
小切手が振り出された日を基準日とします。基準日から183日目に当該小切手が銀行窓口に提示された場合、この小切手は有効でしょうか。小切手法第37条の提示期間に基づいて判断してください。
A.有効です。小切手法第37条では提示期間を6か月としており、183日はこれ以内です。
✗ 183日は約6か月ですが、小切手法第37条の「6か月以内」の判断は日数の計算によります。振出日から数えて181日以内が6か月以内であり、183日は提示期間を超えています。
B.無効です。小切手法第37条では提示期間を6か月としており、183日はこれを超えています。← 正解
✓ 正解です。小切手法第37条第1項により、小切手は振出後6か月以内に提示しなければなりません。183日は約6.07か月であり、提示期間を超えるため無効となります。
C.有効です。小切手の提示期間に制限はなく、いつでも提示できます。
✗ 小切手には提示期間の制限があります。小切手法第37条で提示期間が6か月と明確に定められており、この期間を超えた提示は無効となります。
D.無効です。小切手法第37条では提示期間を3か月としており、183日はこれを超えています。
✗ 小切手法第37条で定める提示期間は6か月です。3か月は約束手形の場合です。
この問題のポイント
小切手法第37条第1項により、小切手は振出後6か月以内に提示しなければなりません。183日は約6.07か月であり、提示期間を超えるため無効となります。