マンション管理適正化法誤り発見

マンション管理適正化法における財産の分別管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

A.マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等の財産を、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
✓ この記述は正しい。管理業者には財産の分別管理義務があり、固有財産や他管理組合の財産と混合させることは禁止されている(法第76条)。
B.マンション管理業者は、修繕積立金等の財産については、原則として、管理組合等を名義人とする収納口座または保管口座において管理しなければならない。
✓ この記述は正しい。修繕積立金等は管理組合等を名義人とする口座で管理することが原則とされている(施行規則第87条)。
C.マンション管理業者は、毎月末日までに、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における管理事務の処理状況及び財産の状況について管理組合に報告しなければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは毎月末日ではなく、管理事務に関する報告は毎年一回以上、管理業者が定める時期に管理組合の管理者等に対して行わなければならない(法第77条第2項)。
D.修繕積立金を保管口座で管理する場合、マンション管理業者は当該口座の印鑑等を管理してはならない。
✓ この記述は正しい。保管口座で修繕積立金を管理する場合、管理業者は印鑑等を保管できず、管理者等が管理することとされている(施行規則第87条)。