マンション管理適正化法応用問題
マンション管理業者が、管理業務主任者を設置すべき事務所において、規定人数を下回るマンション管理業者となった場合、その管理業者が取るべき措置として正しいものはどれか。
A.直ちに国土交通大臣に届け出て、業務を停止しなければならない。
✗ 業務を即時停止する規定はなく、2週間以内に必要な措置を講ずることが義務付けられています。
B.2週間以内に必要な数のマンション管理業者の設置に関する措置を取らなければならない。← 正解
✓ 正解です。マンション管理業者は規定人数を下回った場合、2週間以内に設置に関する必要な措置を取らなければなりません。
C.2週間以内に必要な数のマンション管理業者の設置に関する措置を取り、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
✗ 措置を取る期間は正しいですが、国土交通大臣への届出義務は法令上規定されていません。
D.1ヶ月以内に必要な数のマンション管理業者の設置に関する措置を取り、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
✗ 期間が1ヶ月とされている点が誤りで、正しくは2週間以内に措置を講ずる必要があります。
「マンション管理適正化法」の他の問題
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