区分所有法・民法(共用部分)応用問題

区分所有建物の共用部分について、規約で「特定の共用部分を特定の区分所有者の専用使用権の対象とする」旨の定めを設ける場合、その設定手続きとして正しいものはどれか。

A.管理者が単独で決定できるため、集会の決議は不要である。
✗ 規約の設定・変更・廃止は集会の決議が必要であり、管理者が単独で決定することはできません。
B.区分所有者および議決権の各過半数による普通決議で規約を設定できる。
✗ 規約の設定には普通決議では不足で、区分所有法第31条により4分の3以上の特別多数決議が必要です。
C.区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による特別多数決議が必要である。← 正解
✓ 正解です。区分所有法第31条第1項により、規約の設定・変更・廃止には4分の3以上の特別多数決議が必要です。
D.専用使用権の対象となる区分所有者1名の同意があれば足りる。
✗ 1名の同意のみでは規約の設定要件を満たさず、所定の特別多数決議が必要です。