区分所有法・民法(共用部分)誤り発見

区分所有建物の共用部分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合による。
✓ この記述は正しい。区分所有法第14条により、共用部分の持分は規約に別段の定めがない限り専有部分の床面積の割合による。
B.共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、一部の区分所有者のみの共有とすることを規約で定めることができる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第11条第1項ただし書きにより、一部共用部分は一部の区分所有者のみの共有とすることができる。
C.共用部分に関する物権の得喪は、登記をしなければ第三者に対抗できない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは共用部分に関する物権の得喪は登記を必要とせず、登記なしに第三者に対抗できる(区分所有法第11条第3項)。
D.区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、共用部分を持分に応じて使用することができる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第13条により、各区分所有者は規約に別段の定めがない限り共用部分をその用方に従って使用できる。