区分所有法・民法(共用部分)定義問題

区分所有法における「共用部分」とはどのようなものか。最も適切なものを選べ。

A.区分所有者全員が利用できるよう、管理組合が賃貸借契約を締結している部分
✗ 管理組合が賃貸借契約を締結しているか否かは共用部分の定義とは無関係です。
B.建物の廊下・階段・エレベーター等、構造上当然に共用とされる部分および規約により共用とされた部分← 正解
✓ 正解です。共用部分とは「法定共用部分」(構造上当然に共用とされる部分)と「規約共用部分」(規約により共用と定められた部分)の総称です。
C.各区分所有者が所有する専有部分のうち、他の区分所有者と共同で費用を負担している部分
✗ 費用負担の有無は共用部分の定義要件ではありません。専有部分とは別の概念です。
D.管理組合が管理費を積み立てて維持管理する建物外の土地部分
✗ 建物外の土地部分は敷地または敷地利用権に関する概念であり、共用部分には該当しません。