区分所有法・民法(共用部分)誤り発見
共用部分の変更・管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.共用部分の重大な変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
✓ この記述は正しい。区分所有法第17条第1項により、共用部分の重大な変更には区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決議が必要である。
B.共用部分の管理に関する事項は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議(過半数)で決定できる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第18条第1項により、共用部分の管理に関する事項は規約に別段の定めがない限り普通決議で決定できる。
C.共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合でも、その専有部分の区分所有者の承諾は不要である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときはその区分所有者の承諾を得なければならない(区分所有法第17条第2項)。
D.共用部分の軽微な変更(形状または効用の著しい変更を伴わないもの)は、普通決議で行うことができる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第17条第1項により、形状または効用の著しい変更を伴わない軽微な変更は普通決議で足りる。