区分所有法・民法(共用部分)誤り発見
法定共用部分と規約共用部分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.廊下や階段など構造上区分所有者全員の共用に供される部分は、当然に法定共用部分となる。
✓ この記述は正しい。廊下・階段等は構造上当然に共用に供される部分であり、区分所有法第4条第1項の法定共用部分に該当する。
B.規約共用部分は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
✓ この記述は正しい。区分所有法第4条第2項により、規約共用部分はその旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない。
C.管理事務室や集会室など構造上独立した専有部分となりうる部分は、規約によって共用部分とすることはできない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは管理事務室や集会室などは規約によって共用部分と定めることができる(区分所有法第4条第2項)。
D.規約共用部分である旨の登記は、その建物の登記記録の表題部になされる。
✓ この記述は正しい。規約共用部分の登記は不動産登記法により表題部(表示に関する登記)になされる。