区分所有法・民法(共用部分)誤り発見

一部共用部分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.一部共用部分とは、一部の区分所有者のみの共用に供されるべき建物の部分をいう。
✓ この記述は正しい。区分所有法第3条および第16条により、一部共用部分は一部の区分所有者のみの共用に供されるべき部分をいう。
B.一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約または集会で定めることにより、区分所有者全員で行うことができる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第16条ただし書きにより、一部共用部分の管理は規約や集会の決定により全員で行うことができる。
C.一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、その共用部分を共用すべき区分所有者のみで構成する管理組合で決定しなければならず、全員で決定することは一切できない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは一部共用部分に関する事項は区分所有者全員の利害に関係しない場合でも、規約で区分所有者全員が管理する旨を定めることができる(区分所有法第16条ただし書き)。
D.一部共用部分は、それを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で区分所有者全員の共有とすることもできる。
✓ この記述は正しい。区分所有法第11条第1項により、一部共用部分はそれを共用すべき者の共有に属するが、規約で全員の共有とすることも可能である。