区分所有法・民法(共用部分)定義問題
区分所有法における「法定共用部分」の具体例として最も適切なものを選べ。
A.規約により集会室として区分所有者全員の共用に供すると定めた管理員室
✗ 規約により共用とされた部分は「規約共用部分」であり、法定共用部分ではありません。
B.管理組合が購入した駐車場専用スペース
✗ 管理組合が購入した駐車場は敷地または附属施設に関するものであり、法定共用部分ではありません。
C.建物の構造上不可欠な外壁・柱・床スラブ・屋根← 正解
✓ 正解です。法定共用部分とは外壁・柱・床スラブ・屋根など構造上当然に区分所有者全員の共用に供される部分です。
D.分譲業者が販売前に共用部分と指定したモデルルーム
✗ モデルルームは販売戦略上の区分であり、区分所有法上の法定共用部分には該当しません。