区分所有法・民法(共用部分)定義問題
区分所有法における「規約共用部分」とはどのようなものか。最も適切なものを選べ。
A.構造上当然に共用とされ、登記がなくても第三者に対抗できる部分
✗ 登記なしに第三者対抗力を持つのは法定共用部分の特徴であり、規約共用部分の定義ではありません。
B.本来は専有部分となりうる部分を、規約によって共用部分と定めた部分← 正解
✓ 正解です。規約共用部分とは、本来専有部分となりうる集会室・管理員室等を規約により共用部分と定めたものです。登記が対抗要件となります。
C.管理組合の総会決議により一時的に共用とした部分
✗ 総会決議だけでは規約共用部分を設定できません。規約の変更手続きが必要です。
D.区分所有者が任意に無償提供した専有部分
✗ 区分所有者の任意提供は規約共用部分の設定要件を満たしません。規約による定めが必要です。