区分所有法・民法(共用部分)定義問題

区分所有法における共用部分の持分割合の原則として、最も適切なものを選べ。

A.区分所有者全員が等しい割合で持分を有する
✗ 区分所有法は均等割合を原則とせず、専有部分の床面積割合を原則としています。
B.各区分所有者の専有部分の床面積の割合による← 正解
✓ 正解です。区分所有法第14条により、共用部分の持分割合は各区分所有者の専有部分の床面積の割合によるのが原則です。
C.管理費の負担額に応じた割合による
✗ 管理費負担額は共用部分の持分割合の算定根拠ではありません。
D.各区分所有者の居住年数に応じた割合による
✗ 居住年数は持分割合の算定要素とはされていません。