区分所有法・民法(共用部分)定義問題
区分所有法における「共用部分の管理」に関して、「保存行為」とはどのようなものか。最も適切なものを選べ。
A.共用部分の現状を維持するために行う行為で、各区分所有者が単独で行うことができる← 正解
✓ 正解です。保存行為とは共用部分の現状を維持する行為(例:破損箇所の修繕)であり、各区分所有者が単独で実施できます(区分所有法第18条第1項ただし書)。
B.共用部分の形状・効用を著しく変更する行為で、区分所有者全員の同意が必要な行為
✗ これは「変更行為」(形状・効用の著しい変更)の説明です。保存行為の定義ではありません。
C.共用部分を改良・変更する行為で、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決が必要な行為
✗ これは区分所有法第17条に定める「重大変更」の要件の説明であり、保存行為の定義ではありません。
D.共用部分の賃貸借契約の締結など、管理組合名義で行う一切の法律行為
✗ 管理組合名義の法律行為は管理行為の一形態であり、保存行為の定義には該当しません。