区分所有法・民法(共用部分)定義問題
区分所有法における「専有部分」の定義として、最も適切なものを選べ。
A.区分所有者が単独で購入した駐車場スペースおよびトランクルーム
✗ 駐車場スペースやトランクルームは規約次第で共用部分となる場合があり、それ自体が専有部分の定義ではありません。
B.管理組合の規約により特定の区分所有者に専用使用権が付与された共用部分
✗ 専用使用権が付与された共用部分は依然として共用部分であり、専有部分とは異なります。
C.区分所有権の目的となる建物の部分で、構造上の独立性と利用上の独立性を備えたもの← 正解
✓ 正解です。専有部分とは、区分所有法第2条第3項により「区分所有権の目的たる建物の部分」であり、構造上の独立性(壁・床・天井で区画)と利用上の独立性(単独で使用可能)の両方を備えることが要件です。
D.登記簿上、単独所有として登記された建物の全ての部分
✗ 登記の有無は専有部分の定義要件ではなく、構造上・利用上の独立性が本質的な要件です。