区分所有法・民法(共用部分)応用問題
50戸のマンションにおいて、規約に別段の定めがない場合、各区分所有者の共用部分の共有持分はどのように決まるか。
A.各区分所有者の共有持分は、専有部分の床面積の割合によって定まる。← 正解
✓ 正解です。区分所有法第14条により、共用部分の共有持分は原則として専有部分の床面積の割合によって定まります。
B.各区分所有者の共有持分は、全員均等(50分の1)となる。
✗ 規約に別段の定めがない場合、均等割りではなく専有部分の床面積割合が基準となります。
C.各区分所有者の共有持分は、管理費の負担割合に応じて定まる。
✗ 管理費の負担割合は共有持分の決定基準ではなく、規約等で別途定めるものです。
D.各区分所有者の共有持分は、分譲時の購入価格の割合によって定まる。
✗ 購入価格は共有持分の算定基準とはならず、床面積の割合が法定の基準です。