マンション管理適正化法応用問題
マンション管理業者Aが、管理組合Bとの間で締結した管理受託契約に基づき管理事務を行っていたところ、Aの登録が取り消された。この場合の法律関係として最も適切なものはどれか。
A.管理受託契約は当然に無効となり、Aは直ちに管理事務を停止しなければならない。
✗ 登録取消により契約が当然無効となる規定はなく、結了目的の範囲で業者とみなされる規定があります。
B.登録取消後もAはその管理受託契約に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなされる。← 正解
✓ 正解です。マンション管理適正化法により、登録取消後も管理受託契約に係る管理事務を結了する目的の範囲内では、なおマンション管理業者とみなされます。
C.管理組合Bは直ちに契約を解除することができ、Aは違約金を支払わなければならない。
✗ 管理組合が即時解除できるかは契約内容によりますが、違約金支払い義務が自動的に発生するという規定はありません。
D.国土交通大臣がAに代わって管理事務を引き継ぐため、管理組合Bへの影響はない。
✗ 国土交通大臣が管理事務を引き継ぐという規定は存在しません。
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